交通事故・労働災害/被害者側専門 大阪・西天満

その提示額は、
いくら低いのか。

保険会社から届いた示談金の提示。あの数字は、法律が決めた正解ではありません。
同じケガ、同じ後遺障害でも、どの基準で計算するかで金額は変わります。
藤代・榊原法律事務所は、交通事故と労働災害の被害者側だけを扱う法律事務所です。

試算はこのページの中だけで動きます。入力した内容がどこかへ送信されることはありません。

むちうち・通院6か月・14級のばあい

40歳・年収450万円・休業10日・過失なしという、よくある条件で計算した一例です。

自賠責の基準—
保険会社が出してくる水準—
弁護士(裁判)の基準—

同じケガでも、この差が出ます。

自分の条件で試算する
2,180件ご相談の累計(2015年〜)
940件解決した事件
2.4倍受任後の増額(当所平均・提示額比)
0円相談料・着手金
取扱い分野

ケガをした側の代理人しか、引き受けません。

保険会社側の依頼はお受けしていません。被害者の側だけに立つと決めているのは、 同じ事件を両側から見た経験があるからです。相手がどう考え、どこで折れるのかを知ったうえで交渉します。

なぜ、増えるのか

慰謝料の「ものさし」は、3本あります。

保険会社が最初に出してくる金額が安いのは、担当者が不親切だからではありません。 使っているものさしが違うだけです。裁判所が使う基準に持っていくのが、弁護士の仕事です。

① 自賠責の基準最低限の補償。傷害分は120万円が上限
通院6か月の慰謝料 = 51.6万円
② 任意保険の基準各社が社内で決めている。公表されていない
通院6か月の慰謝料 = 60万円前後
③ 弁護士(裁判)の基準裁判所が実際に認めてきた水準
通院6か月の慰謝料 = 89万円(むちうち)

むちうちで6か月通っただけでも、①と③の差は 37.4万円。
後遺障害が残れば、差は数百万円の単位になります。

  • ものさしを変えるだけでは動きません被害者本人が「弁護士基準で払ってください」と言っても、保険会社は原則として応じません。訴訟になれば③で計算される、という前提があってはじめて交渉になります。
  • だから、増額分そのものが弁護士費用の原資になります当所は着手金0円。増えなければ報酬もいただきません。試算では、費用を引いた後の手取りまで出します。
  • 増えないと分かったら、正直にそう言います差額より費用のほうが大きくなる事件もあります。その場合は受任せず、ご自身で進める方法をお伝えしています。
賠償額シミュレーター

いま提示されている金額は、いくら低いのか。

入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益・休業損害を、3つの基準それぞれで計算します。 過失相殺と弁護士費用を差し引いた「手元に残る額」まで出すので、依頼する意味があるかどうかがその場で分かります。 計算はすべてこのページの中で行われ、入力内容が送信されることはありません。

あなたの条件

分かる範囲で結構です。あとから何度でも変えられます。

ケガの種類
歳
万円
日

3つの基準で計算すると

—
自賠責の基準—
保険会社が出してくる水準—
弁護士(裁判)の基準—
弁護士基準との差—
内訳 自賠責 保険会社 弁護士基準
条件を入力すると、ここに判定が出ます。

※この試算は、日弁連交通事故相談センター『損害賠償額算定基準』(いわゆる赤い本)の入通院慰謝料表と、 後遺障害等級ごとの一般的な水準にもとづく概算です。実際の賠償額は、通院の頻度、休業の実態、 既往症、素因減額、事故態様など多くの事情で変わります。結果を保証するものではなく、法的助言でもありません。 正確な見通しは、資料を拝見したうえでお伝えします。

時効チェックと、次にやること

権利には、期限があります。

交通事故の損害賠償請求権は、時効で消えます。人身の損害は5年、物損は3年、 自賠責への被害者請求は3年。事故の日を入れると、残り日数と、いまの段階でやるべきことが出ます。

事故の日と、いまの段階

思い出せる範囲で結構です。

※2020年4月1日より前の事故は、人身の時効が3年です(改正民法の適用がないため)。 この表示は改正後の事故を前提にしています。

加害者への請求
(ケガ・後遺障害)

—
事故の日を入れてください

人の生命・身体が害された場合の時効は5年です(民法724条の2)。

加害者への請求
(車の修理代など)

—
—

物の損害は3年。人身より先に切れます。

自賠責への被害者請求
(傷害分)

—
—

後遺障害の分は、症状固定の日から3年で数えます。

まだ治療中の方へ

この段階でやっておくと、あとの金額が変わります。

いま、やること
    やらないほうがいいこと
      費用

      増えなければ、報酬はいただきません。

      相談料も着手金も0円です。お支払いいただくのは、実際に回収できたあとの報酬金だけ。 回収額から差し引いてお渡しするので、ご自身の財布からお金を出していただく場面はありません。

      弁護士費用(すべて税込)
      項目費用
      法律相談回数の制限はありません。ご家族だけでのご相談も同じです。 0円
      着手金ご依頼の時点でいただく費用はありません。 0円
      報酬金実際に回収できた金額に対してのみ。回収額から差し引いてお渡しします。 回収額の11%
      + 22万円
      実費診断書・カルテ・刑事記録の取り寄せ、郵券、交通費など。 実費のみ
      (目安 1〜3万円)
      出張相談入院中の病院・ご自宅までうかがいます(大阪府内)。 0円
      訴訟へ移行する場合着手金の追加はありません。裁判所に納める印紙代・郵券は実費です。 追加 0円

      ※上の試算に出てくる弁護士費用は、この表の報酬金の欄をそのまま読んで計算しています。 表を書き換えれば、試算の数字も一緒に変わります。
      ※すでに受け取った治療費・自賠責の保険金など、当所が関与せずに支払われた分は報酬の対象に含めません。

      弁護士費用特約があれば、負担は実質0円です

      ご自身やご家族の自動車保険についている特約です。弁護士費用を保険会社が負担してくれます (多くは1事件あたり300万円まで、法律相談料は10万円まで)。 使っても等級は下がらず、翌年の保険料も上がりません。

      • ご自身の保険についていなくても、同居のご家族の保険で使えることがあります
      • 自動車保険だけでなく、火災保険・傷害保険・クレジットカードに付いている場合もあります
      • 歩行中・自転車での事故でも使えるタイプがあります

      特約があるか分からないという方がほとんどです。保険証券をお持ちいただければ、 初回相談の場で当所が確認します。お手元になければ、保険会社への確認の仕方をお伝えします。

      解決までの流れ

      ご依頼のあと、保険会社からの電話は止まります。

      受任した日に、相手方保険会社へ受任通知を送ります。以後の連絡はすべて当所が受けますので、 治療に専念していただけます。

      ご相談

      来所・オンライン・出張のいずれかで、60分お話をうかがいます。見通しと、依頼する意味があるかどうかをその場でお伝えします。

      相談料0円

      受任・通知

      委任契約を結び、その日のうちに相手方保険会社へ受任通知を出します。以後の連絡窓口は当所になります。

      即日

      治療と資料集め

      治療を続けながら、カルテ・画像・診断書を集めます。打ち切りを打診されたら、医学的な理由を付けて延長を交渉します。

      〜症状固定

      後遺障害の申請

      被害者請求で、こちらが資料を選んで出します。非該当・低い等級なら、医師の意見書を追加して異議申立てを行います。

      2〜4か月

      示談交渉・訴訟

      弁護士基準で請求し、交渉します。折り合わなければ訴訟へ。追加の着手金はいただきません。

      3〜12か月

      カルテは、めくれば分かるようには書かれていません。
      同じ画像を見て「異常なし」と読むか、「この所見を医師に確認すべきだ」と読むか。
      その差が、等級を分けます。

      後遺障害の資料は、弁護士と元・看護師の2人で読みます
      弁護士のご紹介

      保険会社の側にいた弁護士と、病院の側にいた弁護士。

      この2人で組んでいるのは偶然ではありません。交通事故の事件で結論を分けるのは、 相手の考え方と医療記録の中身の2つだからです。

      代表弁護士 藤代 悠真
      藤代 悠真ふじしろ ゆうま/大阪弁護士会
      代表弁護士

      最初の9年間は、保険会社の側で
      この種の事件を担当していました。

      大学を出てすぐ司法試験に受かり、入った事務所の主な依頼者は損害保険会社でした。 9年間、支払う側の代理人として、被害者の請求に反論する書面を書き続けました。 どこを削れば金額が下がるのか、どの主張が通り、どの主張が通らないのか。全部そちら側で覚えました。

      辞めたのは、ある事件で相手方だった方の陳述書を読んだときです。 書かれていたのは金額の話ではなく、事故のあと家族との時間がどう変わったかということでした。 こちら側の言い分は正しかったと思います。ただ、自分がこの先どちら側で書きたいのかは、はっきりしました。

      2015年に独立してからは、被害者側の依頼しか受けていません。 相手の担当者が何を根拠に「これ以上は出せません」と言っているのか、だいたい見当がつきます。 見当がつくと、どこを崩せばよいかも分かります。

      • 登録2006年(大阪弁護士会 No.41287)
      • 担当示談交渉・訴訟・過失割合・死亡事故
      • 前職損害保険会社側の代理人として9年
      • 所属日弁連交通事故相談センター 相談担当
      パートナー弁護士 榊原 里佳
      榊原 里佳さかきばら りか/大阪弁護士会
      パートナー弁護士

      救命救急センターの看護師を7年。
      カルテは、読み慣れています。

      交通事故で運ばれてくる方を、受け入れる側で見ていました。 意識のあるうちに家族の名前を言おうとする人、翌朝には歩いて帰る人、そのまま戻らない人。 それぞれの記録を書いたのは、当時の私です。

      弁護士になってから気づいたのは、その記録が数年後に金額を決めているということでした。 初診で「頸部痛」としか書かれていないか、しびれの範囲まで書かれているか。 それだけで後遺障害の等級が変わります。カルテは、あとから書き換えられません。 だから治療中の記録の残し方を、いちばん早い段階でお伝えするようにしています。

      後遺障害の申請と異議申立ては私が担当します。画像を自分で見て、必要なら医師に照会書を書き、 それでも足りなければ意見書をお願いしにうかがいます。

      • 登録2013年(大阪弁護士会 No.53104)
      • 担当後遺障害等級認定・異議申立て・労災
      • 前職救命救急センター 看護師(7年)
      • 資格看護師・介護支援専門員
      解決事例

      提示額から、どう動いたか。

      当所が扱った事件のうち、ご本人の同意をいただいたものを、特定できない形にして掲載しています。 同じ条件でも結果は変わります。金額を保証するものではありません。

      交通事故/むちうち・14級9号

      「これ以上は出せません」と言われた提示額が、2.7倍に。

      保険会社の提示98万円
      解決額268万円

      追突事故で頸椎捻挫。6か月通院したところで治療費を打ち切られ、示談を求められていました。 後遺障害を申請して14級9号を取得し、慰謝料と逸失利益を弁護士基準で請求。訴訟提起後に和解しました。

      大阪市・40代男性・会社員/9か月で解決

      交通事故/12級13号・異議申立て

      非該当だった膝の痛みが、異議申立てで12級に。

      当初提示(非該当のまま)142万円
      解決額1,180万円

      ご自身で申請して非該当。MRIを撮り直し、可動域と神経学的所見を主治医に照会したうえで異議申立てを行い、 12級13号が認定されました。労働能力喪失期間を10年で争われましたが、就労状況の資料を積んで14年で決着。

      堺市・50代女性・パート勤務/1年8か月で解決

      労働災害/9級・会社への請求

      労災保険とは別に、会社へ2,450万円。

      会社からの当初回答0円
      解決額2,450万円

      建設現場で足場から墜落。労災は認定されたものの、慰謝料は労災からは出ません。 安全帯の取付設備が設置されていなかったことを写真と同僚の陳述で立証し、安全配慮義務違反を認めさせました。

      東大阪市・30代男性・とび職/1年3か月で解決

      よくあるご質問

      相談の前に、よく聞かれること

      まだ治療中ですが、相談してもいいですか。
      治療中こそ、いちばん相談していただきたい時期です。 後遺障害の等級は、治療が終わったあとの資料では作り直せません。通院の間隔、診断書に書いてもらう内容、 症状の伝え方。この段階で手を打てるかどうかで、最終的な金額が数百万円変わることがあります。 「示談の話が来てから」では、打てる手がかなり減ります。
      費用が心配です。手元にお金がなくても頼めますか。
      相談料も着手金も0円です。報酬金は実際に回収できた金額から差し引いてお渡しするので、 ご自身で現金を用意していただく場面はありません。 さらに弁護士費用特約が使えれば、その費用も保険会社が負担します。 特約があるかどうかは、保険証券を拝見すれば当所で確認できます。
      もう保険会社から金額を提示されています。今からでも間に合いますか。
      示談書にサインする前であれば、間に合います。提示を受けている段階でのご相談が、当所ではいちばん多いパターンです。 逆に、いったん示談が成立すると、原則としてやり直せません。 「今日中に返事がほしい」と言われても、返事を待ってもらって構いません。それで不利になることはありません。
      すでに示談書にサインしてしまいました。
      原則としてやり直せませんが、例外はあります。示談のあとに予想できなかった後遺症が出た場合や、 錯誤・詐欺があった場合などです。示談書の文言によっても結論が変わるので、 あきらめる前に一度、示談書をお持ちください。読めば分かります。
      相手が「弁護士を立てるなら話さない」と言っています。
      そう言われても、こちらが代理人を立てる権利は変わりません。実務上、 相手方が任意保険に入っていれば担当者は弁護士との交渉に慣れており、 むしろ話が早くなることのほうが多いです。相手方が無保険の場合は、 ご自身の人身傷害保険・無保険車傷害特約から回収する道を先に検討します。
      むちうちは、そもそも後遺障害として認められるのですか。
      認められます。多いのは14級9号で、条件が整えば12級13号もあります。 ただし画像に異常が写らないことが多いため、通院の実績、症状の一貫性、神経学的検査の結果といった 積み重ねで判断されます。通院が途切れがちだと、それだけで難しくなります。
      労災を使うと、会社に迷惑がかかりませんか。
      労災保険は、労働者が当然に使える国の制度です。使ったことを理由とする不利益な扱いは法律で禁じられています。 また、労災保険からは慰謝料が一切支払われません。 会社に安全配慮義務違反があれば、労災とは別に損害賠償を請求できます。両方受け取れます (同じ費目の重複は調整されます)。
      大阪以外に住んでいますが、依頼できますか。
      可能です。相談はオンライン(Zoom等)で承っており、書類は郵送とメールでやり取りできます。 近畿圏であれば、入院中の病院やご自宅へうかがう出張相談もご利用いただけます(出張費は0円です)。
      事務所概要・アクセス

      大阪地方裁判所の、すぐ北側です。

      事務所名藤代・榊原法律事務所(大阪弁護士会)
      弁護士藤代 悠真(No.41287)/榊原 里佳(No.53104)
      所在地〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-12 天満橋法曹ビル6F
      アクセスOsaka Metro 谷町線・京阪本線「天満橋」駅から徒歩8分
      Osaka Metro 堺筋線・京阪本線「北浜」駅から徒歩7分
      大阪地方裁判所の北側、老松通り沿いです
      電話06-6363-5518(平日 9:00-18:00)
      受付時間平日 9:00-18:00/第2・第4土曜 10:00-12:00
      水曜のみ 18:30〜のオンライン相談枠あり
      定休日日曜・祝日
      取扱い分野交通事故、後遺障害等級認定・異議申立て、死亡事故、労働災害、自転車事故(いずれも被害者側)
      対応エリア大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀(出張相談あり)/その他の地域はオンライン
      初回相談のWEB予約

      60分・無料。入院中の病院にもうかがいます。

      ご来所・オンラインのほか、病院やご自宅へうかがう出張相談(120分)を選べます。 弁護士は指名できます。2人は法廷に出る曜日が違うので、選ぶと空いている時間が入れ替わります。 後遺障害のご相談は、カルテを読む榊原がお受けするほうが早いことが多いです。

      1相談の方法と、担当を選ぶ

      受付枠を読み込んでいます…

      担当の弁護士
       
      空きあり 満席・受付なし 選択中

      日付をお選びください

      カレンダーから日付を選ぶと、その日の空き時間が表示されます。

      2お客様の情報

      相談は無料です。しつこい営業のご連絡はいたしません。

      選択中のご予約日時が未選択です

      送信後、確認のメールをお送りします。日程の変更・キャンセルは 06-6363-5518 までご連絡ください。 相手方保険会社の担当者名が分かる書類(一括対応の案内など)をお持ちいただけると、当日の話が早く進みます。

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