保険会社から届いた示談金の提示。あの数字は、法律が決めた正解ではありません。
同じケガ、同じ後遺障害でも、どの基準で計算するかで金額は変わります。
藤代・榊原法律事務所は、交通事故と労働災害の被害者側だけを扱う法律事務所です。
試算はこのページの中だけで動きます。入力した内容がどこかへ送信されることはありません。
保険会社側の依頼はお受けしていません。被害者の側だけに立つと決めているのは、 同じ事件を両側から見た経験があるからです。相手がどう考え、どこで折れるのかを知ったうえで交渉します。
保険会社が最初に出してくる金額が安いのは、担当者が不親切だからではありません。 使っているものさしが違うだけです。裁判所が使う基準に持っていくのが、弁護士の仕事です。
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益・休業損害を、3つの基準それぞれで計算します。 過失相殺と弁護士費用を差し引いた「手元に残る額」まで出すので、依頼する意味があるかどうかがその場で分かります。 計算はすべてこのページの中で行われ、入力内容が送信されることはありません。
分かる範囲で結構です。あとから何度でも変えられます。
| 内訳 | 自賠責 | 保険会社 | 弁護士基準 |
|---|
※この試算は、日弁連交通事故相談センター『損害賠償額算定基準』(いわゆる赤い本)の入通院慰謝料表と、 後遺障害等級ごとの一般的な水準にもとづく概算です。実際の賠償額は、通院の頻度、休業の実態、 既往症、素因減額、事故態様など多くの事情で変わります。結果を保証するものではなく、法的助言でもありません。 正確な見通しは、資料を拝見したうえでお伝えします。
交通事故の損害賠償請求権は、時効で消えます。人身の損害は5年、物損は3年、 自賠責への被害者請求は3年。事故の日を入れると、残り日数と、いまの段階でやるべきことが出ます。
思い出せる範囲で結構です。
※2020年4月1日より前の事故は、人身の時効が3年です(改正民法の適用がないため)。 この表示は改正後の事故を前提にしています。
人の生命・身体が害された場合の時効は5年です(民法724条の2)。
物の損害は3年。人身より先に切れます。
後遺障害の分は、症状固定の日から3年で数えます。
この段階でやっておくと、あとの金額が変わります。
相談料も着手金も0円です。お支払いいただくのは、実際に回収できたあとの報酬金だけ。 回収額から差し引いてお渡しするので、ご自身の財布からお金を出していただく場面はありません。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 法律相談回数の制限はありません。ご家族だけでのご相談も同じです。 | 0円 |
| 着手金ご依頼の時点でいただく費用はありません。 | 0円 |
| 報酬金実際に回収できた金額に対してのみ。回収額から差し引いてお渡しします。 | 回収額の11% + 22万円 |
| 実費診断書・カルテ・刑事記録の取り寄せ、郵券、交通費など。 | 実費のみ (目安 1〜3万円) |
| 出張相談入院中の病院・ご自宅までうかがいます(大阪府内)。 | 0円 |
| 訴訟へ移行する場合着手金の追加はありません。裁判所に納める印紙代・郵券は実費です。 | 追加 0円 |
※上の試算に出てくる弁護士費用は、この表の報酬金の欄をそのまま読んで計算しています。
表を書き換えれば、試算の数字も一緒に変わります。
※すでに受け取った治療費・自賠責の保険金など、当所が関与せずに支払われた分は報酬の対象に含めません。
ご自身やご家族の自動車保険についている特約です。弁護士費用を保険会社が負担してくれます (多くは1事件あたり300万円まで、法律相談料は10万円まで)。 使っても等級は下がらず、翌年の保険料も上がりません。
特約があるか分からないという方がほとんどです。保険証券をお持ちいただければ、 初回相談の場で当所が確認します。お手元になければ、保険会社への確認の仕方をお伝えします。
受任した日に、相手方保険会社へ受任通知を送ります。以後の連絡はすべて当所が受けますので、 治療に専念していただけます。
来所・オンライン・出張のいずれかで、60分お話をうかがいます。見通しと、依頼する意味があるかどうかをその場でお伝えします。
相談料0円委任契約を結び、その日のうちに相手方保険会社へ受任通知を出します。以後の連絡窓口は当所になります。
即日治療を続けながら、カルテ・画像・診断書を集めます。打ち切りを打診されたら、医学的な理由を付けて延長を交渉します。
〜症状固定被害者請求で、こちらが資料を選んで出します。非該当・低い等級なら、医師の意見書を追加して異議申立てを行います。
2〜4か月弁護士基準で請求し、交渉します。折り合わなければ訴訟へ。追加の着手金はいただきません。
3〜12か月
カルテは、めくれば分かるようには書かれていません。
同じ画像を見て「異常なし」と読むか、「この所見を医師に確認すべきだ」と読むか。
その差が、等級を分けます。
この2人で組んでいるのは偶然ではありません。交通事故の事件で結論を分けるのは、 相手の考え方と医療記録の中身の2つだからです。
大学を出てすぐ司法試験に受かり、入った事務所の主な依頼者は損害保険会社でした。 9年間、支払う側の代理人として、被害者の請求に反論する書面を書き続けました。 どこを削れば金額が下がるのか、どの主張が通り、どの主張が通らないのか。全部そちら側で覚えました。
辞めたのは、ある事件で相手方だった方の陳述書を読んだときです。 書かれていたのは金額の話ではなく、事故のあと家族との時間がどう変わったかということでした。 こちら側の言い分は正しかったと思います。ただ、自分がこの先どちら側で書きたいのかは、はっきりしました。
2015年に独立してからは、被害者側の依頼しか受けていません。 相手の担当者が何を根拠に「これ以上は出せません」と言っているのか、だいたい見当がつきます。 見当がつくと、どこを崩せばよいかも分かります。
交通事故で運ばれてくる方を、受け入れる側で見ていました。 意識のあるうちに家族の名前を言おうとする人、翌朝には歩いて帰る人、そのまま戻らない人。 それぞれの記録を書いたのは、当時の私です。
弁護士になってから気づいたのは、その記録が数年後に金額を決めているということでした。 初診で「頸部痛」としか書かれていないか、しびれの範囲まで書かれているか。 それだけで後遺障害の等級が変わります。カルテは、あとから書き換えられません。 だから治療中の記録の残し方を、いちばん早い段階でお伝えするようにしています。
後遺障害の申請と異議申立ては私が担当します。画像を自分で見て、必要なら医師に照会書を書き、 それでも足りなければ意見書をお願いしにうかがいます。
当所が扱った事件のうち、ご本人の同意をいただいたものを、特定できない形にして掲載しています。 同じ条件でも結果は変わります。金額を保証するものではありません。
追突事故で頸椎捻挫。6か月通院したところで治療費を打ち切られ、示談を求められていました。 後遺障害を申請して14級9号を取得し、慰謝料と逸失利益を弁護士基準で請求。訴訟提起後に和解しました。
大阪市・40代男性・会社員/9か月で解決
ご自身で申請して非該当。MRIを撮り直し、可動域と神経学的所見を主治医に照会したうえで異議申立てを行い、 12級13号が認定されました。労働能力喪失期間を10年で争われましたが、就労状況の資料を積んで14年で決着。
堺市・50代女性・パート勤務/1年8か月で解決
建設現場で足場から墜落。労災は認定されたものの、慰謝料は労災からは出ません。 安全帯の取付設備が設置されていなかったことを写真と同僚の陳述で立証し、安全配慮義務違反を認めさせました。
東大阪市・30代男性・とび職/1年3か月で解決
| 事務所名 | 藤代・榊原法律事務所(大阪弁護士会) |
|---|---|
| 弁護士 | 藤代 悠真(No.41287)/榊原 里佳(No.53104) |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-12 天満橋法曹ビル6F |
| アクセス | Osaka Metro 谷町線・京阪本線「天満橋」駅から徒歩8分 Osaka Metro 堺筋線・京阪本線「北浜」駅から徒歩7分 大阪地方裁判所の北側、老松通り沿いです |
| 電話 | 06-6363-5518(平日 9:00-18:00) |
| 受付時間 | 平日 9:00-18:00/第2・第4土曜 10:00-12:00 水曜のみ 18:30〜のオンライン相談枠あり |
| 定休日 | 日曜・祝日 |
| 取扱い分野 | 交通事故、後遺障害等級認定・異議申立て、死亡事故、労働災害、自転車事故(いずれも被害者側) |
| 対応エリア | 大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀(出張相談あり)/その他の地域はオンライン |
ご来所・オンラインのほか、病院やご自宅へうかがう出張相談(120分)を選べます。 弁護士は指名できます。2人は法廷に出る曜日が違うので、選ぶと空いている時間が入れ替わります。 後遺障害のご相談は、カルテを読む榊原がお受けするほうが早いことが多いです。
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相談は無料です。しつこい営業のご連絡はいたしません。
まだ治療中でも、金額が出ていなくても構いません。むしろ早いほど打てる手が多く残っています。 お電話なら、その場でおおよその見通しをお伝えできます。ご家族だけでのご相談も承ります。
2営業日以内にご返信します。お急ぎの場合はお電話ください。
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お急ぎの場合は 06-6363-5518 までお電話ください。